条文くん法令検索 AIに質問する

一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第三十三条 (秘密保持等)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(秘密保持等)

第三十三条

一時保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2都道府県知事は、一時保護施設の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一時保護施設の設備及び運営に関する基準第三十三条(秘密保持等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(一時保護施設に備える帳簿) 一時保護施設の設備及び運営に関する基準 目次 第三十四条(苦情への対応) →