(秘密保持等)
第三十三条
一時保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2都道府県知事は、一時保護施設の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
一時保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2都道府県知事は、一時保護施設の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。