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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第三十四条 (苦情への対応)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(苦情への対応)

第三十四条

都道府県知事は、一時保護施設に入所している児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2都道府県知事は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該一時保護施設の職員以外の者を関与させなければならない。

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