(最低基準の目的等)
第二条
法第十二条の四第二項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下この条及び次条において「最低基準」という。)は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
2都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
法第十二条の四第二項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下この条及び次条において「最低基準」という。)は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
2都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
この府令の施行の際現に存する一時保護施設(建築中のものを含み、この府令の施行の後に全面的に改築されたものを除く。)に係る設備については、第十五条の規定は適用せず、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号。次条第一項において「児童福祉施設設備運営基準」という。)第四十一条の規定を準用する。