(最低基準と一時保護施設)
第三条
一時保護施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている一時保護施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
一時保護施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている一時保護施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
一時保護施設の職員の確保の状況その他特別の事由により、一時保護施設の職員の数及び夜間の職員体制につき、この府令に定める基準により難いときは、当該一時保護施設は、令和八年三月三十一日(次項において「経過措置期限」という。)まで、これによらないことができる。この場合においては、児童福祉施設設備運営基準第四十二条及び第四十六条の規定を準用する。
2都道府県は、一時保護施設の職員の数及び夜間の職員体制につき、創意と工夫を行ってもなおこの府令に定める基準を満たす職員の確保が著しく困難な事情がある場合であって、職員の確保に係る計画を策定したときは、条例で定めるところにより、経過措置期限を延長することができる。この場合においては、延長後の経過措置期限は、この府令の施行の日から起算して五年を超えることができない。