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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第四条 (一時保護施設の一般原則)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(一時保護施設の一般原則)

第四条

一時保護施設は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2一時保護施設は、児童の保護者及び地域社会に対し、当該一時保護施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3一時保護施設は、自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

4一時保護施設には、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

5一時保護施設の構造設備は、採光、換気等入所している児童の保健衛生及びこれらの児童に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

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(指導教育担当職員に関する経過措置)
附則

令和八年三月三十一日までの間は、第二十条第三項の規定にかかわらず、一時保護施設には、法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司であって、一時保護施設の職員の指導及び教育を行うために必要な知識及び経験を有する者として児童相談所長が適当と認めた者を指導教育担当職員として置くことができる。

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