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児童福祉法 第三十三条の三の三

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の三の三

都道府県知事、児童相談所長又は児童虐待の防止等に関する法律第十二条第一項に規定する措置施設の長は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置(以下この条において「意見聴取等措置」という。)をとらなければならない。ただし、児童の生命又は心身の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見聴取等措置をとるいとまがないときは、次に規定する措置を行つた後速やかに意見聴取等措置をとらなければならない。

  1. 第二十六条第一項第二号の措置を採る場合又は当該措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合
  2. 第二十七条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を採る場合又はこれらの措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合
  3. 第二十八条第二項ただし書の規定に基づき第二十七条第一項第三号の措置の期間を更新する場合
  4. 第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護を行う場合又はこれを解除する場合
  5. 児童虐待の防止等に関する法律第十二条第一項若しくは第三項の規定により面会若しくは通信の全部若しくは一部の制限を行う場合又は当該制限の全部若しくは一部を行わなくなる場合

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