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一時保護委託者の登録等に関する基準 第十条 (児童の権利擁護)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(児童の権利擁護)

第十条

登録一時保護委託者は、入所する児童に対し、その意見又は意向(法第三十三条の三の三の規定に基づき児童相談所長又は都道府県知事が行う意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。)を尊重した支援を行う体制を整備しなければならない。

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