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一時保護委託者の登録等に関する基準 第十一条 (児童の所持品等)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(児童の所持品等)

第十一条

登録一時保護委託者は、入所する児童の所持品等の取扱いについて、次の各号に掲げる要件を満たす体制を整備しなければならない。

  1. 合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止しないこと。
  2. 前号に規定する合理的な理由があり、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止する場合は、児童又は他人の生命等に関わる緊急の場合を除き、あらかじめ児童相談所長又は都道府県知事に相談すること。
  3. 第一号に規定する合理的な理由があり、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止する場合は、児童相談所長又は都道府県知事が、児童に対して、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るために、児童相談所長又は都道府県知事に協力するよう努めること。
  4. 児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、き損等が生じないような設備に保管すること。

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