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一時保護委託者の登録等に関する基準 第二十六条 (大都市等の特例)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(大都市等の特例)

第二十六条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては、第一条第一項及び第二条中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第十条第十一条第二号及び第三号、第十八条第一項及び第二項並びに第二十四条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。

2第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下この項において「児童相談所設置市」という。)にあっては、第一条第一項及び第二条中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、第十条第十一条第二号及び第三号、第十八条第一項及び第二項並びに第二十四条中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と読み替えるものとする。

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