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一時保護委託者の登録等に関する基準 第二条 (最低基準の目的等)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(最低基準の目的等)

第二条

第三十四条の二十二第二項の規定により都道府県が条例で定める基準(次項において「最低基準」という。)は、登録一時保護委託施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。

2都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

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