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一時保護委託者の登録等に関する基準
令和八年内閣府令第十六号
府省令
未施行
· 条文 26 件 ·
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制定時の版(令和8年10月1日施行予定)
未施行の法令です。
一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
一時保護委託者の登録等に関する基準について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(最低基準の目的等)
第三条
(登録一時保護委託者の一般原則)
第四条
(児童の権利の制限)
第五条
(児童の行動の制限)
第六条
(虐待等の禁止)
第七条
(児童対象性暴力等の防止)
第八条
(非常災害対策)
第九条
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第十条
(児童の権利擁護)
第十一条
(児童の所持品等)
第十二条
(設備の基準)
第十三条
(登録一時保護委託者における職員の一般的要件)
第十四条
(夜間の職員配置)
第十五条
(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
第十六条
(衛生管理等)
第十七条
(食事)
第十八条
(入所した児童及び職員の健康状態の把握等)
第十九条
(養護)
第二十条
(生活支援、教育及び親子関係再構築支援等)
第二十一条
(登録一時保護委託者内部の規程)
第二十二条
(登録一時保護委託者における記録)
第二十三条
(秘密保持等)
第二十四条
(苦情への対応)
第二十五条
(電磁的記録)
第二十六条
(大都市等の特例)