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一時保護委託者の登録等に関する基準 第十七条 (食事)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(食事)

第十七条

登録一時保護委託施設における入所する児童の食事の提供は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 入所する児童に食事を提供するときは、栄養及び入所する児童の身体的状況を考慮したものでなければならないこと。
  2. 児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならないこと。

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