条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

一時保護委託者の登録等に関する基準 第十六条 (衛生管理等)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(衛生管理等)

第十六条

登録一時保護委託施設の衛生管理は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 入所する児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずること。
  2. 当該登録一時保護委託施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう努めること。
  3. 入所する児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所する児童を入浴させ、又は清拭しなければならないこと。
  4. 入所する児童に対し清潔な衣服を提供しなければならないこと。ただし、下着は児童の所持するものを使用させ、又は未使用のものを提供すること。
  5. 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならないこと。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

一時保護委託者の登録等に関する基準 目次