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一時保護委託者の登録等に関する基準 第十五条 (他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第十五条

登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設を他の社会福祉施設と併せて設置するときは、必要に応じ当該登録一時保護委託施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。

2前項の規定は、入所する児童の居室及び登録一時保護委託施設に特有の設備並びに入所する児童の保護に直接従事する職員については、適用しない。

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