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一時保護委託者の登録等に関する基準 第十四条 (夜間の職員配置)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(夜間の職員配置)

第十四条

登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設において、夜間、少なくとも職員一人以上を置く体制を整備しなければならない。

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