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一時保護委託者の登録等に関する基準 第十八条 (入所した児童及び職員の健康状態の把握等)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(入所した児童及び職員の健康状態の把握等)

第十八条

児童相談所長又は都道府県知事は、入所した児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等に応じ、医師又は歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならない。なお、必要な措置を講ずるに当たり、登録一時保護委託者は、児童又は他人の生命等に関わる緊急の場合を除き、あらかじめ児童相談所長又は都道府県知事に相談する体制を整備しなければならない。

2前項の措置の実施により児童の健康状態を把握した医師又は歯科医師は、その結果必要な事項を入所した児童の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ一時保護の解除及び医療上の措置等必要な手続をとることを、児童相談所長又は都道府県知事に勧告しなければならない。

3登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設に入所する児童の保護に従事する職員の健康状態の把握に当たっては、特に入所している児童の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

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