(養護)
第十九条
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設における養護について、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行う体制を整備しなければならない。
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登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設における養護について、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行う体制を整備しなければならない。