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一時保護委託者の登録等に関する基準 第十九条 (養護)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(養護)

第十九条

登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設における養護について、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行う体制を整備しなければならない。

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