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一時保護委託者の登録等に関する基準 第二十条 (生活支援、教育及び親子関係再構築支援等)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(生活支援、教育及び親子関係再構築支援等)

第二十条

登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設における生活支援について、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養うことができるように行う体制を整備しなければならない。

2登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設における教育について、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行う体制を整備しなければならない。

3登録一時保護委託者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の教育に必要な支援に関して、児童相談所と協力をして行うよう努める体制を整備しなければならない。

4登録一時保護委託者は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう、必要な支援等に関して、児童相談所と協力をして行うよう努める体制を整備しなければならない。

5登録一時保護委託者は、児童が適切な支援を受けられるよう、一時保護の解除後も当該解除を行った児童相談所に必要な協力をするよう努める体制を整備しなければならない。

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