一時保護委託者の登録等に関する基準 第二十一条 (登録一時保護委託者内部の規程)
令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(登録一時保護委託者内部の規程)
第二十一条
登録一時保護委託者は、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
- 一
入所する児童の支援に関する事項
- 二
その他施設の管理についての重要事項
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