(登録一時保護委託者における記録) 第二十二条 登録一時保護委託者は、入所する児童の処遇の状況について、児童相談所から求められた場合に、その情報を提示することができるように記録する体制を整備しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗