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一時保護委託者の登録等に関する基準 第二十二条 (登録一時保護委託者における記録)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(登録一時保護委託者における記録)

第二十二条

登録一時保護委託者は、入所する児童の処遇の状況について、児童相談所から求められた場合に、その情報を提示することができるように記録する体制を整備しなければならない。

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