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一時保護委託者の登録等に関する基準 第二十三条 (秘密保持等)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(秘密保持等)

第二十三条

登録一時保護委託者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2登録一時保護委託者は、登録一時保護委託者の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

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