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一時保護委託者の登録等に関する基準 第二十四条 (苦情への対応)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(苦情への対応)

第二十四条

都道府県知事は、登録一時保護委託施設に入所している児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2都道府県知事は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該登録一時保護委託者の職員以外の者を関与させなければならない。

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