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一時保護委託者の登録等に関する基準 第二十五条 (電磁的記録)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(電磁的記録)

第二十五条

登録一時保護委託者の職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

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