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一時保護委託者の登録等に関する基準 第四条 (児童の権利の制限)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(児童の権利の制限)

第四条

登録一時保護委託者は、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。

2登録一時保護委託者は、前項に規定する正当な理由があり、やむを得ず児童の権利を制限する場合は、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。

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