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一時保護委託者の登録等に関する基準 第三条 (登録一時保護委託者の一般原則)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(登録一時保護委託者の一般原則)

第三条

登録一時保護委託者は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2登録一時保護委託者は、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。

3登録一時保護委託者は、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

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