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一時保護委託者の登録等に関する基準 第九条 (自動車を運行する場合の所在の確認)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(自動車を運行する場合の所在の確認)

第九条

登録一時保護委託者は、児童の登録一時保護委託施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認する体制を整備しなければならない。

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