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一時保護委託者の登録等に関する基準 第七条 (児童対象性暴力等の防止)

令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(児童対象性暴力等の防止)

第七条

登録一時保護委託者は、法第三十四条の二十二第六項において準用する法第二十一条の五の十八第四項の規定に基づき、児童対象性暴力等(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するため、児童等対象業務従事者(児童と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該児童に接するものをいう。)に係る犯罪事実確認(同法第四条第一項に規定する犯罪事実確認をいう。)その他の必要な措置を講じなければならない。

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