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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第二条 (検討)

令和六年法律第六十九号法律
(検討)

第二条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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