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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令 第一条 (民間教育事業に係る従事者の人数の要件)

令和七年政令第四百四十号政令未施行
未施行の法令です。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(民間教育事業に係る従事者の人数の要件)

第一条

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項第三号ニの政令で定める人数は、三人とする。

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