(民間教育事業に係る従事者の人数の要件) 第一条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項第三号ニの政令で定める人数は、三人とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗