学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令
未施行の法令です。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
- 第一条 (民間教育事業に係る従事者の人数の要件)
- 第二条 (特定性犯罪に該当する条例で定める罪)
- 第三条 (学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
- 第四条 (施行時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)
- 第五条 (認定事業者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
- 第六条 (認定時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)
- 第七条 (手数料)
- 第八条 (こども家庭庁長官に委任されない権限)