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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令 第八条 (こども家庭庁長官に委任されない権限)

令和七年政令第四百四十号政令未施行
未施行の法令です。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(こども家庭庁長官に委任されない権限)

第八条

第四十二条の政令で定める権限は、法第四十一条に規定する権限とする。

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