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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令 第七条 (手数料)

令和七年政令第四百四十号政令未施行
未施行の法令です。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(手数料)

第七条

第四十条の政令で定める手数料の額は、三万千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、三万円)とする。

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