条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令 第六条 (認定時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)

令和七年政令第四百四十号政令未施行
未施行の法令です。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(認定時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)

第六条

第二十六条第三項の政令で定める期間は、一年とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令 目次