(学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
第三条
法第四条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定める場合にあっては、六月)とする。
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法第四条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定める場合にあっては、六月)とする。