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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四条 (準備行為)
令和六年法律第六十九号
法律
(準備行為)
第四条
内閣総理大臣は、第四十一条各号に掲げる内閣府令を定めるため、この法律の施行の日前においても、当該各号に定める大臣に協議することができる。
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