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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一条 (施行期日)

令和六年法律第六十九号法律
(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

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(施行期日)
附則

この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十一条の規定公布の日
  2. 二及び三
  3. 第二条の規定、第五条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)及び第十一条の規定並びに附則第四条及び第七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

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