一時保護委託者の登録等に関する基準 第十二条 (設備の基準)
令和八年内閣府令第十六号府省令未施行
未施行の法令です。一時保護委託者の登録等に関する基準は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(設備の基準)
第十二条
登録一時保護委託施設の構造設備は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- 一
採光、換気等児童の保健衛生及びこれらの児童に対する危害防止に十分な考慮を払って設けること。
- 二
児童の居室、食事をする場、浴室及び便所を設けること。
- 三
児童の居室は、児童が穏やかに過ごすことができ、安心して暮らすことができる環境を整えること。
- 四
入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
- 五
浴室及び便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
- 六
居室、浴室及び便所を設けるに当たっては、入所する児童の年齢、性別、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第二条第一項に規定する性的指向及び同条第二項に規定するジェンダーアイデンティティ等に配慮すること。 - 七
三十人以上を入所させる施設には、医務室及び静養室を設けること。
- 八
児童の生活の場は、児童のプライバシーの保護に十分に配慮した環境を整えること。
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