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性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第二条 (定義)

令和五年法律第六十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。

2この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

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(検討)

この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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