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児童福祉法 第二十六条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十六条

児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

  1. 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
  2. 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるものに委託して指導させること。
  3. 児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うことその他の支援(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。
  4. 第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
  5. 妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
  6. 児童自立生活援助の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
  7. 第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
  8. 放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。

2前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。

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この法律の施行の際現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定(通所のみの利用に係るものを除く。)を受けている障害児の保護者については、施行日に、新児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を受けたものとみなす。この場合において、当該入所給付決定を受けたものとみなされた者に係る同条第六項に規定する給付決定期間は、同条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現にその者が受けている旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定に係る同条第六項に規定する給付決定期間の残存期間と同一の期間とする。

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日から起算して一年を超えない期間内において第六条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の十七第一項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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