条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第二十五条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十五条

要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

2刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第十三条及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の六の規定による旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る措置に要する費用についての市町村の支弁及び本人又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。附則第三十二条第三項において同じ。)からの費用の徴収については、なお従前の例による。

2施行日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援に係る同項、旧児童福祉法第二十四条の五、第二十四条の六第一項及び第二十四条の七第一項の規定(これらの規定を旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第二十五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十四条の四十 児童福祉法 目次 第二十五条の二 →