第三十五条の三
法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。この場合において、児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図ること、又はアセスメント(児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握することをいい、短期入所指導(児童の状況把握を目的として、法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設等に児童を短期間入所させ、心理療法、生活指導その他の援助を行うことをいう。)を含む。)を行うことを目的として児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができるものとする。
- 一
- 二
- 三児童の行動が自己若しくは他人の生命、心身若しくは財産に危害を生じさせた場合若しくはそのおそれがある場合又は危害を生じさせるおそれがある場合
- 四児童が自らの保護を求め、又はこれに相当する意見若しくは意向を表明した場合
- 五児童の保護者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたこと、児童が家出人であることその他の事由により、次のいずれかに該当する場合
- イ児童に保護者若しくは住居がない又はそのおそれがある場合
- ロ児童の住居が不明である又は不明となるおそれがある場合
- イ
- 六児童の保護者がその監護する児童の保護を求め、又はこれに相当する意見を表明した場合
- 七前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じるおそれがある場合