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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第十九条 (夜間の職員配置)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(夜間の職員配置)

第十九条

一時保護施設(ユニットを整備していないものに限る。)には、夜間、職員二人以上を置かなければならない。

2一時保護施設(前項に規定するものを除く。)には、夜間、一のユニットごとに職員一人以上を置かなければならない。ただし、夜間に置かれる職員全体の数は、二人を下ることはできない。

3一時保護施設において児童相談所の開庁時間以外の時間における法第二十五条第一項の規定による通告に係る対応を行う場合には、一時保護施設には、夜間、前二項に規定する職員とは別に、当該対応のために必要な職員を置くよう努めなければならない。

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