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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第二十条 (一時保護施設の管理者等)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(一時保護施設の管理者等)

第二十条

一時保護施設には、人格が高潔で識見が高く、一時保護施設を適切に運営する能力を有する者を管理者として置かなければならない。

2一時保護施設には、職員の指導及び教育を行う指導教育担当職員を置かなければならない。

3指導教育担当職員は、一時保護施設における業務又は児童相談所における児童の福祉に係る相談援助業務(法第十三条第三項第三号に規定する相談援助業務をいう。)に通算しておおむね五年以上従事した経験を有する者でなければならない。

4一時保護施設の管理者及び指導教育担当職員は、二年に一回以上、一時保護施設の運営に関する必要な知識の習得及びその資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修又はこれに準ずる研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

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