都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
2児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況その他の条件を総合的に勘案して政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
3児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
- 一
児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術を有する者として内閣府令で定めるもの
- 二
都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
- 三
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、内閣府令で定める施設において一年以上相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。第八号及び第六項において同じ。)に従事したもの
- 四
医師
- 五
社会福祉士
- 六
精神保健福祉士
- 七
公認心理師
- 八
社会福祉主事として二年以上相談援助業務に従事した者であつて、内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了したもの
- 九
第二号から前号までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、内閣府令で定めるもの
4児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
5児童福祉司の中には、他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司(次項及び第七項において「指導教育担当児童福祉司」という。)が含まれなければならない。
6指導教育担当児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上(第三項第一号に規定する者のうち、内閣府令で定める施設において二年以上相談援助業務に従事した者その他の内閣府令で定めるものにあつては、おおむね三年以上)勤務した者であつて、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修の課程を修了したものでなければならない。
7指導教育担当児童福祉司の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
8児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区域により、第四項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
9児童福祉司は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
10第三項第二号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
(都道府県知事又は児童相談所長の指導に要する費用に関する経過措置)
附則新児童福祉法第五十条第六号の四及び第五十三条の規定は、児童福祉法第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定による委託に係る指導であって施行日以後に行われるものに要する費用について適用し、施行日前に行われた当該指導に要する費用についての都道府県の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
附則支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。