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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十八条の七 (里親支援センターの長の資格等)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(里親支援センターの長の資格等)

第八十八条の七

里親支援センターの長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第十一条第四項に規定する里親支援事業の業務の十分な経験を有する者であつて、里親支援センターを適切に運営する能力を有するものでなければならない。

  1. 第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
  2. 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
  3. 都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者

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