条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第十一条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十一条

都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
  2. 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
    1. 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
    2. 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
    3. 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
    4. 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
    5. 児童の一時保護を行うこと。
    6. 児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。
    7. 里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
    8. 養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
    9. 児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置その他の措置の実施及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に関し、都道府県児童福祉審議会その他の機関の調査審議及び意見の具申が行われるようにすることその他の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。
    10. 措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。

2都道府県知事は、市町村の第十条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、体制の整備その他の措置について必要な助言を行うことができる。

3都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

4都道府県知事は、第一項第二号トに掲げる業務(以下「里親支援事業」という。)に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

5前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6都道府県は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。

7国は、都道府県における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(児童発達支援センターに関する経過措置)
附則

この法律の施行前に児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得てこの法律の施行の際現に旧児童福祉法第四十三条第一号に規定する福祉型児童発達支援センター又は同条第二号に規定する医療型児童発達支援センターを設置している者は、施行日に、それぞれ児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十条の三 児童福祉法 目次 第十二条 →