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里親が行う養育に関する最低基準 第十五条 (関係機関との連携)

平成十四年厚生労働省令第百十六号府省令
(関係機関との連携)

第十五条

里親は、委託児童の養育に関し、児童相談所、法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、当該委託児童の就学する学校その他の関係機関と密接に連携しなければならない。

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