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里親が行う養育に関する最低基準 第十四条 (都道府県知事への報告)

平成十四年厚生労働省令第百十六号府省令
(都道府県知事への報告)

第十四条

里親は、都道府県知事からの求めに応じ、次に掲げる事項に関し、定期的に報告を行わなければならない。

  1. 委託児童の心身の状況
  2. 委託児童に対する養育の状況
  3. その他都道府県知事が必要と認める事項

2里親は、委託児童について事故が発生したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。

3里親は、病気その他やむを得ない事由により当該委託児童の養育を継続することが困難となつたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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