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里親が行う養育に関する最低基準 第十三条 (苦情等への対応)

平成十四年厚生労働省令第百十六号府省令
(苦情等への対応)

第十三条

里親は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。

2里親は、その行った養育に関し、都道府県知事(指定都市にあっては市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。以下同じ。)から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

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