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里親が行う養育に関する最低基準
平成十四年厚生労働省令第百十六号
府省令
· 条文 21 件 ·
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里親が行う養育に関する最低基準について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この府令の趣旨)
第二条
(最低基準の向上)
第三条
(最低基準と里親)
第四条
(養育の一般原則)
第五条
(児童を平等に養育する原則)
第六条
(虐待等の禁止)
第七条
(教育)
第八条
(健康管理等)
第九条
(衛生管理)
第九条の二
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第十条
(自立支援計画の遵守)
第十一条
(秘密保持)
第十二条
(記録の整備)
第十三条
(苦情等への対応)
第十四条
(都道府県知事への報告)
第十五条
(関係機関との連携)
第十六条
(養育する委託児童の年齢)
第十七条
(養育する委託児童の人数の限度)
第十八条
(委託児童を養育する期間の限度)
第十九条
(再委託の制限)
第二十条
(家庭環境の調整への協力)